特定調停の後の過払いの請求

特定調停を以前に行ったことがあって、調停が成立した場合に、過払いの請求はできるのでしょうか。特定調停を行うときには、以前の取引について分からず、過払いが発生しているかどうか知らずに調停が成立することがあります。その後、取引の開示請求をすると、過払いが発生していることが分かった場合、それを変換させることは可能なのでしょうか。特定調停によって和解が成立してしまうと、それ以上は何もできないと考えるのは自然なことなのですが、前提となっている情報が誤っていた場合には、和解が正しいものであるとは言えないでしょう。

それぞれによってどのように扱われるのかはケースバイケースで考えていくしかありませんが、返還させられる可能性は十分にあると言えるでしょう。現在のところ、特定調停は簡易裁判所で行われ、調停委員が主導して行われることになります。取引履歴が開示された状態で調停が成立することもあれば、それがないままに調停が成立してしまうこともあります。このような場合には、取引履歴に基づいて調停が成立したと言うことにはなりませんから、正確な情報を元にした和解が成立したとは見なされません。

ですから、その後に請求することができるケースもあります。ですから、すでに特定調停によって調停が成立している場合でも、弁護士に相談するメリットは大きいと考えられます。相談だけなら無料で利用できる弁護士事務所もありますから、相談してみましょう。