契約書がない場合の過払いについて

過払いが発生している可能性があったとしても、契約書などの書類がすべてない場合にはどうなるのでしょうか。訴訟をするにしても資料が何もない状態ではできないのではないかと心配する人もいらっしゃるでしょう。過払いが発生していた時期はかなり前のことになりますから、すでに紛失してしまっている方もいらっしゃるはずです。ただ、この場合でも取引履歴を開示できますから、資料がなくても良い場合もあります。

貸金業者は取引履歴を一定期間は保存しなければならないですし、また開示の請求には応じる義務があります。ですから、基本的には契約書などがなくても問題はありません。しかし、貸金業者の中には開示に応じることができないものもあります。というのも、貸金業界がかなり変化をしているからです。

たとえば、ある貸金業者が別の貸金業者を吸収合併すると言ったこともあります。この場合に、吸収された側の貸金業者が資料を残していないこともあるのです。資料がなければ開示することも難しいでしょう。このようなケースでは資料を整えることができず、正確な金額を計算できない場合もあります。

ですから、契約書が全くなくても過払いの請求はできますが、ある方が望ましいです。また、契約書だけではなくて、取引の明細書などがあるのなら、できるだけ多く集めた方が良いでしょう。それとともに、最初に借り入れた時期は重要になりますから、当時のことをできるだけ思い出すようにしましょう。