債務整理とは、返済に苦慮している借金を整理する手段のことです。代表的なものとしては任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。任意整理は、債務整理の中で最も利用者の多い手段です。これを選択した場合は、まず、弁護士か司法書士に依頼して債務者との交渉を行ってもらいます。
そこで、借金の減額をお願いするわけですが、相手が消費者金融だった場合は、利息制限法に基づいて過去に払っていた過剰な利息分の棒引きを要求するのが普通です。さらに、今後は利息をなくし、返済可能なレベルまで分割払いを細分化する交渉も行います。裁判所を通さないので迅速に処理を行えるのがメリットですが、その反面、債務者が任意整理に応じない場合があるので絶対確実な方法だとは言えません。それに対して、個人再生は裁判所に申し立てることで借金の減額をしてもらいます。
借金の額は一律で5分の1になり、返済が非常に楽になるのが大きなメリットです。ただし、ブラックリストに載ることになるので、今後5年から10年は借入ができなくなってしまいます。最後は自己破産ですが、これは借金を減額するのではなく、借金をゼロにするための手続きです。もうどうやっても借金を返済することが不可能だと裁判所が認めて初めて成立するもので、債務整理の最後の手段だと言えます。
借金がなくなるので一気に楽になりますが、個人再生と同じくブラックリストの載る上に、生活必需品以外の財産はすべて没収されるなど多くのデメリットを覚悟しなければなりません。